ハジメゲートHAJIME GATE ・ 開業・法人化ガイド

株式会社・合同会社の設立の流れ

確認日 2026-09-20最新の情報は、公式サイトでご確認ください。法令・手数料・様式は改正されることがあります。

この記事で分かること

  • 株式会社と合同会社の、設立手続きの流れの違い(公式の案内)
  • 公的機関が案内している法定費用の項目と条件
  • 設立後の主な届出の、提出先と期限
こんな方向けです法人(株式会社・合同会社)の設立の手続きを、はじめて調べる方。
対象外です個人事業として始める方(個人事業の開業手続きをご覧ください)。どちらの形を選ぶか、いつ法人化するかの判断を求める方。

法人を設立する際の手続の流れと法定費用、設立後の主な届出を、法務省・日本公証人連合会・国税庁・東京都主税局の公式ページを基に整理しました。公的情報の整理であり、設立や登記、税務についての助言ではありません。株式会社と合同会社のどちらを選ぶか、いつ法人化するかといった判断は、この記事では扱いません。

目次
  1. 1. 設立手続の流れ(公式の案内)
  2. 2. 株式会社の設立登記の主な添付書面
  3. 3. 法定費用の内訳(公的機関の案内)
  4. 4. オンラインでの手続
  5. 5. 設立後の主な届出
  6. 6. 期限などを、この記事では確認していない手続
  7. よくある質問
  8. 出典

1. 設立手続の流れ(公式の案内)

図4 株式会社と合同会社の設立手続きの流れ(法務省の案内)

株式会社(発起設立)

  1. 定款の作成
  2. 公証人の認証必要
  3. 出資の履行払込み
  4. 機関の設置設立時取締役等の選任など
  5. 設立登記の申請書面またはオンライン

合同会社

  1. 定款の作成
  2. 公証人の認証:不要法務省の案内
  3. 出資の履行払込みまたは給付
  4. 設立登記の申請書面またはオンライン
図は、法務省「株式会社発起設立の手続について」「合同会社の設立手続について」の案内を整理したものです(確認日 2026-09-20)。点線の枠は、合同会社では該当しない工程を示します。図は目安の全体像で、詳細は下の表と公式ページをご確認ください。
株式会社と合同会社の設立手続の比較(公式の案内)
項目株式会社(発起設立)合同会社
流れ定款の作成 → 公証人による定款の認証 → 出資の履行(払込み) → 設立時取締役等の選任など機関の設置 → 設立登記の申請定款の作成 → 出資の履行 → 設立登記の申請
公証人の認証必要法務省の案内では、合同会社の定款について、公証人の認証を受ける必要はないとされています
登記の申請方法書面(持参・郵送)またはオンライン書面(持参・郵送)またはオンライン
登記申請の期限設立時取締役等の調査が終了した日または発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内公式ページで確認できた範囲では、期限の記載を確認していません。法務局・法務省の案内でご確認ください。
登録免許税資本金の額×1000分の7。計算額が15万円に満たない場合は、申請1件につき15万円資本金の額×1000分の7。計算額が6万円に満たない場合は、申請1件につき6万円

出典:法務省「株式会社発起設立の手続について」「合同会社の設立手続について」(確認日 2026-09-20)。ここに載せていない手続(現物出資、募集設立、取締役会設置会社の場合など)や、登記の管轄・様式は、公式ページでご確認ください。

2. 株式会社の設立登記の主な添付書面

法務省の案内には、次のような書面が挙げられています。会社の形態により異なるため、実際に必要なものは法務局でご確認ください。

  • 認証を受けた定款
  • 発起人全員の同意等を証する書面
  • 設立時取締役等・設立時代表取締役の就任承諾書
  • 設立時取締役等の調査報告を記載した書面(検査役の調査を受けた場合に添付とされています)
  • 金銭の払込みがあったことを証する書面
  • 印鑑証明書、設立時取締役等の本人確認証明書
  • 資本金の額が法令に従って計上されたことを証する書面(出資が金銭のみの場合は添付を要しないとされています) など

3. 法定費用の内訳(公的機関の案内)

日本公証人連合会・法務省の案内による、法定費用の項目と条件です(確認日 2026-09-20)。条件によって金額が変わるため、合計は示していません。

図6 公的機関が案内している法定費用の内訳(棒は金額の比較用)

  • 定款認証の手数料(株式会社) 3万円資本金の額等が100万円未満の場合
  • 定款認証の手数料(株式会社) 4万円資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合
  • 定款認証の手数料(株式会社) 5万円上記以外の場合
  • 定款認証の手数料(株式会社。令和6年12月1日以降の改定) 1万5千円資本金100万円未満で、(1)発起人の全員が自然人で、その数が3人以下、(2)定款に、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載がある、(3)定款に取締役会を置く旨の記載がない、をすべて満たす場合
  • 収入印紙(株式会社。紙の定款) 4万円電子定款の場合は貼付不要と案内されています
  • 謄本代(株式会社) 1枚250円枚数による
  • 登録免許税(株式会社) 資本金の額×1000分の7計算額が15万円に満たない場合は、申請1件につき15万円(棒は15万円)
  • 登録免許税(合同会社) 資本金の額×1000分の7計算額が6万円に満たない場合は、申請1件につき6万円(棒は6万円)
棒は、15万円を100%とした金額の大きさの比較用です(登録免許税は下限額)。出典:日本公証人連合会「株式会社の定款認証費用」「会社の定款手数料の改定」、法務省「株式会社発起設立の手続について」「合同会社の設立手続について」(確認日 2026-09-20)。合計額は、条件によって変わるため示していません。
ここに載せていない費用があります(印鑑作成費、専門家への報酬など)。これらは、公式情報を確認していないため掲載していません。要件の詳細は、公証人連合会のページをご確認ください。

4. オンラインでの手続

法務省のページでは、株式会社・合同会社の設立登記の申請は、書面(持参または郵送)またはオンラインでできると案内されています。また、マイナポータルの「法人設立ワンストップサービス」では、国税・地方税の設立届や、雇用に関する届出、定款認証・設立登記などを一度に申請できると国税庁のページに案内されています。利用には、法人代表者のマイナンバーカードと、マイナンバーカード対応のスマートフォンまたはパソコン(パソコンの場合はICカードリーダライタ)が必要とされています(対象となる手続や条件は、公式ページでご確認ください)。

5. 設立後の主な届出(公式ページで確認できたもの)

各届出のマークの意味は、はじめににあります。

法人設立届出書 必須

提出先
納税地の所轄税務署(e-Tax または書面)。定款等の写しを添付
期限
設立の日以後2か月以内

「必須」の根拠:国税庁 No.5100 の本文で、法人を設立した場合に、この届出書の提出をしなければならない書類として案内されています(確認日 2026-09-20)。

法人の青色申告承認申請書 任意

提出先
所轄税務署
期限
設立第1期から承認を受けたい場合、設立の日以後3か月を経過した日と第1期事業年度終了の日のうち、いずれか早い日の前日まで

事前確定届出給与に関する届出書

マーク:なし(公式ページで確認してください)

提出先
所轄税務署
期限
設立の日以後2か月を経過する日まで

給与支払事務所等の開設届出書 該当者のみ

提出先
給与支払事務所等の所在地を所轄する税務署
期限
新たに給与の支払を始めて源泉徴収義務者となる場合、給与支払事務所等を開設してから1か月以内(会社や個人に共通の案内。国税庁 No.2502)

法人設立・設置の申告(法人事業税。東京都の場合)

マーク:なし(公式ページで確認してください)

提出先
所管の都税事務所
期限
事業を開始した日から15日以内

出典:国税庁 タックスアンサー No.5100「新設法人の届出書類」・No.2502「源泉徴収義務者とは」、東京都主税局「事業を始めたとき・廃止したとき」(確認日 2026-09-20)。提出期限が休日等に当たる場合の扱いは公式ページをご確認ください。東京都以外の都道府県・市区町村の届出は、各自治体のサイトでご確認ください。

6. 期限などを、この記事では確認していない手続

次の手続は、法人設立後に関係し得るものとして知られていますが、この記事では公式ページの原文を確認できていないため、期限などを記載しません。それぞれの所管窓口や公式サイトでご確認ください。

  • 消費税に関する各種届出(国税庁 タックスアンサー No.5100 に、コード6629「消費税の各種届出書」の参照が案内されています)
  • 健康保険・厚生年金保険の新規適用届(日本年金機構)
  • 労働保険・雇用保険関係の届出(労働基準監督署・公共職業安定所)
  • 市区町村への法人関係の届出
ご注意
この記事は、公的機関が公開している情報の整理です。設立・登記・税務・社会保険などについての助言ではありません。書類作成や申請の代行を行うものでもありません。個別のご事情に応じた判断は、法務局・税務署などの窓口、司法書士・税理士・社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。

よくある質問

合同会社では、公証人の認証は必要ですか?
法務省の案内では、合同会社の定款について公証人の認証を受ける必要はないとされています。株式会社では、公証人による定款の認証が流れに含まれています(確認日 2026-09-20)。
設立の登記は、オンラインでできますか?
法務省のページでは、株式会社・合同会社の設立登記の申請は、書面(持参または郵送)またはオンラインでできると案内されています。対象や条件は、法務局のページでご確認ください。
定款認証の手数料が1万5千円になるのは、どんな場合ですか?
日本公証人連合会の案内では、令和6年12月1日以降、資本金100万円未満の株式会社で、上の図6の条件(1)〜(3)をすべて満たす場合と案内されています。詳しくは公証人連合会のページをご確認ください。
法定費用の合計は、いくらですか?
条件によって金額が変わるため、この記事では合計を示していません。図6の各項目と条件を、公式ページで確認してください。印鑑作成費や専門家への報酬など、ここに載せていない費用もあります。
設立後の届出は、どこまで載っていますか?
この記事では、公式ページで確認できた5つの届出を載せています。社会保険・労働保険・消費税などは、期限を確認していないため、記載していません(第6節をご覧ください)。

次のステップ

出典

公的機関等の公式ページです(確認日 2026-09-20)。

最終確認日:2026-09-20 / 変更点:記事の構成を新しい形式に改め、図4・図6を追加しました(既存の数字・期限は変更していません)。この日以降に変更されている可能性があります。

この記事は、公的機関などの公開情報を整理したものです。個別の事情に応じた判断・手続きは、税務署・法務局・専門家などにご相談ください。