ハジメゲートHAJIME GATE ・ 開業・法人化ガイド

個人事業と法人の手続きの違い

確認日 2026-09-20最新の情報は、公式サイトでご確認ください。
このページの位置づけ
このページは、どちらかを勧めるものではありません。個別の事情は、税務署・法務局・専門家にご相談ください。

この記事で分かること

  • 個人事業と法人(株式会社・合同会社)の、手続き面の違いを、同じ項目で左右に並べています。
  • 窓口・登記・公証人の認証・登録免許税・主な届出と期限などを、公的機関の公開情報から整理しています。
  • 税額や保険料の比較、法人にする時期の判断は扱いません。

1. 違いの全体像(図)

図3 個人事業と法人の、手続き面の違い(同じ4項目を左右に並べたもの)

個人事業

主な窓口
税務署(国税)、都税事務所(東京都の個人事業税)
登記・定款・公証人の認証・登録免許税
国税庁の開業手続の案内には、記載がありません(法務局などでご確認ください)
主な届出
開業届、青色申告承認申請書、事業開始等申告書(東京都)など
オンライン
開業届は、e-Taxまたは書面で提出できます

法人

主な窓口
法務局(設立登記)、税務署(国税)、都税事務所(東京都の法人事業税)
登記・定款・公証人の認証・登録免許税
設立登記と定款の作成があります。公証人の認証は、株式会社は必要、合同会社は不要とされています。登録免許税は、資本金の額×1000分の7です(最低額あり)
主な届出
法人設立届出書、青色申告承認申請書、法人設立・設置届出書(東京都)など
オンライン
設立登記は、書面またはオンラインで申請できます
左右は同じ項目・同じ書式で並べており、優劣や負担の大小を示すものではありません。「記載がありません」は、確認した公式ページに書かれていなかったという意味で、手続きが存在しないという意味ではありません。詳細と期限は、下の表と公式ページで(確認日 2026-09-20)。
こんな方向けです個人事業と法人で、手続きがどう違うのかを、公的機関の情報で知りたい方
対象外ですどちらを選ぶか、いつ法人にするか、税額・保険料はどうなるかを知りたい方(税務署・専門家へ)
目次
  1. 1. 違いの全体像(図)
  2. 2. 表の見方
  3. 3. 手続きの違い(比較表)
  4. 4. 「事業を始める日」の公式の表現
  5. 5. このページで扱わないこと
  6. 6. よくある質問
  7. 7. 次のステップ
  8. 出典

2. 表の見方

次の表は、個人事業と法人について、公的機関のページに書かれている手続きを、同じ項目で並べたものです。左右の欄は同じ扱いで、多い・少ない、重い・軽いといった評価はしていません。

  • 法人の欄は、株式会社と合同会社を含みます。違いがある項目は、欄の中で分けて書いています。
  • 「記載がありません」は、確認した公式ページ(国税庁の開業手続の案内)に書かれていなかったという意味です。手続きが存在しないという意味ではありません。
  • 期限などの数字は、公式ページの表現に合わせています。条件つきのものは、公式ページで確認してください。

3. 手続きの違い(比較表)

個人事業と法人の、手続き面の違い(公的機関の公開情報。確認日 2026-09-20)
項目個人事業法人(株式会社・合同会社)
手続きの主な窓口 個人事業開業届の提出先は、納税地を所轄する税務署とされています(国税庁)。個人事業税は、東京都の場合、所管の都税事務所です(東京都主税局)。 法人設立登記は、本店の所在地を管轄する登記所(法務局)に申請します(法務省)。税の届出は、納税地の所轄税務署です(国税庁)。法人事業税は、東京都の場合、所管の都税事務所です(東京都主税局)。
登記・定款・公証人の認証・登録免許税 個人事業国税庁の開業手続の案内(A1-5、No.2090)には、登記・定款・公証人の認証・登録免許税についての記載がありません。これらが関係するかどうかは、法務局などでご確認ください。 法人登記:株式会社も合同会社も、本店の所在地で設立の登記をすることによって成立するとされています(法務省)。
定款:株式会社は発起人が、合同会社は社員になろうとする者が作成するとされています(法務省)。
公証人の認証:株式会社は、定款について、認証を受ける必要があるとされています。合同会社は、必要はないとされています(法務省)。
登録免許税:資本金の額×1000分の7。計算した額が、株式会社は15万円、合同会社は6万円に満たないときは、申請1件につきそれぞれ15万円、6万円とされています(法務省)。
主な届出(1)事業・法人の開始 個人事業個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)
期限:事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで(国税庁)。
法人法人設立届出書
期限:設立の日(設立登記の日)以後2か月以内。定款等の写しを添付します(国税庁)。
主な届出(2)青色申告の承認申請 個人事業所得税の青色申告承認申請書
期限:原則、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで。その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、事業開始等の日から2か月以内(国税庁)。
法人法人の青色申告の承認申請書
期限:設立第1期から承認を受けようとする場合、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日のうち、いずれか早い日の前日まで(国税庁)。
主な届出(3)地方税(東京都の例) 個人事業事業開始(廃止)等申告書(個人事業税)
期限:事業の開始の日から15日以内(東京都主税局)。
法人法人設立・設置届出書(法人事業税)
期限:事業を開始した日から15日以内(東京都主税局)。
給与を支払う場合の届出 個人事業給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
期限:開設、移転または廃止の事実があった日から1か月以内(国税庁 No.2090)。
法人給与支払事務所等の開設届出書
期限:新たに給与の支払を始めて源泉徴収義務者となる場合、給与支払事務所等を開設してから1か月以内(会社や個人に共通の案内。国税庁 No.2502)。
オンラインでの手続き 個人事業開業届は、e-Taxまたは書面(持参・送付)で提出できるとされています(国税庁)。 法人設立登記は、書面またはオンラインで申請できます(法務省)。マイナポータルの「法人設立ワンストップサービス」では、国税・地方税の設立届などをまとめて申請できます。利用には、法人代表者のマイナンバーカードなどが必要とされています(国税庁)。

表の行数や項目数、記載の量の違いは、手続きの負担の大きさを示すものではありません。公式ページに書かれていた項目を並べたためです。出典:国税庁 A1-5・タックスアンサー No.2090・No.2502・No.5100・法人設立ワンストップサービスのページ、法務省「株式会社の設立手続(発起設立)について」「合同会社の設立手続について」、東京都主税局「事業を始めたとき・廃止したとき」(いずれも確認日 2026-09-20。URLは下の「出典」)。都道府県によって、地方税の手続きや期限は異なります(東京都以外は確認していません)。

ご注意
表は代表的な手続きを並べたもので、すべてではありません。事業の内容によっては、許認可、消費税に関する届出、社会保険・労働保険の届出などが関係する場合があります。届出の要否・期限は、事業の状況によって異なります。税務署・年金事務所などでご確認ください。

4. 「事業を始める日」の公式の表現

届出の期限は、「事業を始めた日」などを起点に数えられます。公的機関のページでは、起点が次のように表現されています。実際に、どの日が当てはまるかは、公式ページまたは税務署・法務局でご確認ください。

個人事業

開業届(国税庁)
「事業の開始等の事実があった日」の属する年分の確定申告期限まで
個人事業税・東京都(東京都主税局)
「事業の開始の日」から15日以内

法人

法人設立届出書(国税庁)
「設立の日(設立登記の日)」以後2か月以内
法人事業税・東京都(東京都主税局)
「事業を開始した日」から15日以内

会社は、本店の所在地で設立の登記をすることによって成立するとされています(法務省)。

5. このページで扱わないこと

次の内容は、個別の事情によって答えが変わり、税務・登記・社会保険などの専門的な判断にあたるため、このページでは扱いません。

  • 税額・保険料の比較、どちらが自分に合うかの判断
  • 法人にする時期
  • 設立や届出の書類の作成・代行

こうした点は、税務署・法務局・年金事務所の窓口、税理士・司法書士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。相談先は、公式の窓口・参考リンクにまとめています。

6. よくある質問

表に載っていない手続きはありますか?
事業の内容によっては、許認可、営業の届出、社会保険・労働保険、消費税、市区町村への届出などが関係する場合があります。国税庁のNo.2090にも、都道府県税事務所、年金事務所、労働基準監督署などへの届出が必要となる場合があるとの案内があります。詳しくは各窓口でご確認ください。
出典:国税庁 タックスアンサー No.2090
東京都以外の場合は、どうなりますか?
個人事業税・法人事業税の手続きや期限は、都道府県によって異なる場合があります。当サイトで確認したのは東京都のページです。お住まい・事業所所在地の都道府県のサイトでご確認ください。
出典:東京都主税局「事業を始めたとき・廃止したとき」
期限が休日にあたる場合は、どうなりますか?
国税庁の開業届の案内には、期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、その翌日が期限となるとの記載があります。法人の届出(No.5100)にも、休日等に当たる場合は休日等明けの日が期限となるとの記載があります。ほかの届出は、それぞれの公式ページでご確認ください。
出典:国税庁 A1-5国税庁 No.5100

7. 次のステップ

出典

最終確認日:2026-09-20 / 変更点:新規作成

もう一度、お伝えします
このページは、どちらかを勧めるものではありません。個別の事情は、税務署・法務局・専門家にご相談ください。

この記事は、公的機関などの公開情報を整理したものです。個別の事情に応じた判断・手続きは、税務署・法務局・専門家などにご相談ください。