2. 見方と、ご注意
期限は、公的機関のページでは「事業を開始した日から15日以内」「設立の日以後2か月以内」のように、開業日や設立日を起点にした経過で示されているものがあります。一方で、「その年の3月15日まで」「確定申告期限まで」のように、日付を基準にしたものもあります。
そこで、このページでは、起点からの経過で数えられるものを図に並べ、日付基準のものと条件つきのものは、表で示します。
ご注意
期限は、誤りがあると手続きに影響するため、必ず各行の出典(公式ページ)でご確認ください。条件(1月16日以後の開業、設立第1期の日付など)によって、期限は変わります。当サイトは、公的機関の情報を整理したもので、期限日の判断や助言をするものではありません。
3. 個人事業の期限(一覧)
個人事業の主な届出と期限(起点:開業日など。確認日 2026-09-20)
| 届出 | 提出先 | 期限(公式の表現) | 出典・確認日 |
| 必須 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届) |
納税地の所轄税務署(e-Taxまたは書面) |
事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで(図には載せていません) |
国税庁 No.2090、A1-5確認日 2026-09-20。「必須」の根拠:No.2090 の本文で、新たに事業を開始した場合に、届出書等の提出が必要と案内されています(確認日 2026-09-20)。 |
| 任意 所得税の青色申告承認申請書 |
納税地の所轄税務署 |
原則、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで。その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、事業開始等の日から2か月以内。 |
国税庁 No.2090確認日 2026-09-20 |
| 該当者のみ 青色事業専従者給与に関する届出書 |
所轄税務署 |
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合や、新たに事業専従者を有することとなった場合は、その日から2か月以内)。 |
国税庁 No.2090確認日 2026-09-20 |
| 該当者のみ 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 |
所轄税務署 |
開設、移転または廃止の事実があった日から1か月以内。 |
国税庁 No.2090確認日 2026-09-20 |
| 事業開始(廃止)等申告書(個人事業税。東京都の場合)(公式ページで確認) |
所管の都税事務所 |
事業の開始の日から15日以内。 |
東京都主税局「事業を始めたとき・廃止したとき」確認日 2026-09-20 |
バッジの意味:必須=公式ページで、提出が必要と案内されているもの/任意=承認などを受けて制度を利用しようとする場合に、提出するもの/該当者のみ=事業内容や家族・従業員の有無などで、関係するもの。バッジのない届出は、公式ページでご確認ください。東京都以外の都道府県は、各都道府県のサイトでご確認ください。
4. 法人の期限(一覧)
法人の主な手続きと期限(起点:設立日など。確認日 2026-09-20)
| 届出・手続き | 提出先 | 期限(公式の表現) | 出典・確認日 |
| 設立登記の申請(株式会社) |
本店の所在地を管轄する登記所(法務局) |
設立時取締役等の調査が終了した日または発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内(起点が設立日ではないため、図には載せていません)。合同会社は、確認したページに期限の記載を確認できていません。 |
法務省(株式会社)、法務省(合同会社)確認日 2026-09-20 |
| 必須 法人設立届出書 |
納税地の所轄税務署(e-Taxまたは書面)。定款等の写しを添付 |
設立の日(設立登記の日)以後2か月以内。 |
国税庁 No.5100確認日 2026-09-20。「必須」の根拠:No.5100 の本文で、法人を設立した場合に提出しなければならない書類として案内されています(確認日 2026-09-20)。 |
| 任意 法人の青色申告承認申請書 |
所轄税務署 |
設立第1期から青色申告の承認を受けようとする場合、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうち、いずれか早い日の前日まで(図には載せていません)。 |
国税庁 No.5100確認日 2026-09-20 |
| 事前確定届出給与に関する届出書(公式ページで確認) |
所轄税務署 |
設立の日以後2か月を経過する日まで。 |
国税庁 No.5100確認日 2026-09-20 |
| 該当者のみ 給与支払事務所等の開設届出書 |
給与支払事務所等の所在地を所轄する税務署 |
新たに給与の支払を始めて源泉徴収義務者となる場合、給与支払事務所等を開設してから1か月以内(会社や個人に共通の案内)。 |
国税庁 No.2502確認日 2026-09-20 |
| 法人設立・設置届出書(法人事業税。東京都の場合)(公式ページで確認) |
所管の都税事務所(定款等の写しを添付) |
事業を開始した日から15日以内。 |
東京都主税局「事業を始めたとき・廃止したとき」確認日 2026-09-20 |
ここに載せていない手続き(消費税の届出、社会保険・労働保険の届出、市区町村への届出など)は、期限の確認が当サイトの範囲外です。各窓口の公式ページでご確認ください。詳しくは会社の設立の流れもご覧ください。
5. 期限が休日にあたる場合
期限が土・日曜日・祝日などの休日に当たる場合の扱いは、手続きごとに公式ページでご確認ください。当サイトで確認できた記載は、次のとおりです。
- 開業届:提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、その翌日が期限となる(国税庁 A1-5)。
- 法人の届出(No.5100に載る提出期限):提出期限が休日等に当たる場合は、休日等明けの日が提出期限となる(国税庁 No.5100)。
- e-Taxの受付時間外に提出した場合:翌稼働日に提出されたことになるため、提出期限に注意するよう案内されています(国税庁「法人設立ワンストップサービス」のページ)。
6. よくある質問
図にない届出の期限は、どこで確認できますか?
国税庁の「税務手続の案内」で、届出書の名称ごとに、提出時期や提出先が案内されています。都道府県税事務所や年金事務所などの手続きは、それぞれの公式ページでご確認ください。相談先は
公式の窓口・参考リンクにまとめています。
出典:
国税庁「税務手続の案内」
期限を過ぎてしまった場合は、どうなりますか?
当サイトでは、期限を過ぎた場合の扱いを確認していません。ご自身の場合は、所轄の税務署などの窓口にご相談ください。
7. 次のステップ
出典
最終確認日:2026-09-20 / 変更点:新規作成
この記事は、公的機関などの公開情報を整理したものです。個別の事情に応じた判断・手続きは、税務署・法務局・専門家などにご相談ください。