1. 届出の全体像
記事で扱う届出を、一覧にしました。各届出のマークの意味は、はじめににあります。
図2 個人事業の開業に関係する主な届出(この記事で扱うもの)
- 開業届 必須
個人事業の開業・廃業等届出書 - 青色申告の申請 任意
所得税の青色申告承認申請書 - 専従者給与の届出 該当者のみ
青色事業専従者給与に関する届出書 - 給与支払事務所の届出 該当者のみ
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 - 個人事業税の申告 (公式ページで確認)
事業開始等申告書(東京都の場合)
| 届出 | 区分 | 提出先 | 公式ページに案内されている期限 |
|---|---|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届) | 必須 | 所轄税務署(書面または e-Tax) | 事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで(国税庁の案内)。 |
| 所得税の青色申告承認申請書 | 任意 | 納税地の所轄税務署 | 青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで。その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、事業開始等の日から2か月以内。 |
| 青色事業専従者給与に関する届出書 | 該当者のみ | 所轄税務署 | 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合や、新たに事業専従者を有することとなった場合は、その日から2か月以内)。 |
| 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 該当者のみ | 所轄税務署 | 開設等の事実があった日から1か月以内。 |
| 事業開始等申告書(個人事業税。東京都の場合) | 公式ページで確認 | 所管の都税事務所 | 事業の開始の日から15日以内。 |
上記は国税庁(タックスアンサー No.2070・No.2090、税務手続の案内 A1-5、「開業する場合」)および東京都主税局の案内を要約したものです。提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、その翌日が期限とされています(国税庁の手続案内の記載)。都道府県によって手続や期限が異なる場合があります(東京都以外は本記事では確認していません。お住まい・事業所所在地の都道府県のサイトでご確認ください)。個人事業税・市区町村関係の手続の名称や期限も自治体ごとに異なります。
2. 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)
必須 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)
- 提出先
- 所轄税務署(書面または e-Tax)
- 期限
- 事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで(国税庁の案内)
新たに事業を開始したときなどに、税務署へ出す届出として国税庁に案内されています。書面のほか、e-Tax での提出方法が案内されています。
「必須」の根拠:国税庁 No.2090 の本文で、個人が新たに事業を開始した場合に、所得税などに関する各種届出書等の提出が必要と案内されており、その代表的な届出書として開業・廃業等届出書が挙げられています(確認日 2026-09-20)。
提出期限は、国税庁の案内では、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までとされています(確認日 2026-09-20)。具体的な日付や、ご自身の場合の扱いは、公式サイトまたは所轄税務署でご確認ください(下の「出典」の国税庁ページ)。
- 所轄税務署はどこか(納税地によって決まります)
- 提出方法(書面・e-Tax)
- 期限(確定申告期限まで。公式サイトで確認)
3. 所得税の青色申告承認申請書
任意 所得税の青色申告承認申請書
- 提出先
- 納税地の所轄税務署
- 期限
- 青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで。その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、事業開始等の日から2か月以内
青色申告の制度を利用する場合に提出する申請書として、国税庁に案内されています。原則として、青色申告をしようとする年の3月15日までに、納税地の所轄税務署へ提出します。その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合は、業務を開始した日から2か月以内とされています。
国税庁の案内では、青色申告特別控除について、一定の要件で正規の簿記(一般的には複式簿記)により記帳し申告している場合は最高55万円、そのうち電子帳簿保存またはe-Tax による電子申告を行っている場合は最高65万円、これら以外の青色申告者は最高10万円と案内されています(各要件の詳細は公式ページをご確認ください)。制度は改正されることがあります。
青色申告と白色申告のどちらを選ぶか、どの控除が自分に当てはまるかといった判断は、この記事では行いません。税務署や税理士などの専門家にご相談ください。
- 提出期限(3月15日まで/1月16日以後の開業は開業日から2か月以内)
- 提出先(納税地の所轄税務署)
4. 青色事業専従者給与に関する届出書
該当者のみ 青色事業専従者給与に関する届出書
- 提出先
- 所轄税務署
- 期限
- 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(1月16日以後に開業した場合や、新たに事業専従者を有することとなった場合は、その日から2か月以内)
家族に給与を支払う場合に関係する届出として、国税庁に案内されています。期限は、国税庁の案内では、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合や、新たに事業専従者を有することとなった場合は、その日から2か月以内)とされています。
5. 給与支払事務所等の開設届出書
該当者のみ 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 提出先
- 所轄税務署
- 期限
- 開設等の事実があった日から1か月以内
人を雇って給与を支払う場合などに関係する届出として案内されています。期限は、開設等の事実があった日から1か月以内とされています。
6. 事業開始等申告書(個人事業税。東京都の場合)
事業開始等申告書(マーク:なし。公式ページで確認してください)
- 提出先
- 所管の都税事務所
- 期限
- 事業の開始の日から15日以内
東京都主税局のページでは、個人事業税について、事業の開始の日から15日以内に申告するよう案内されています。東京都以外の場合は、各都道府県の税務担当ページをご確認ください。
7. そのほか、事業内容によって関係し得る手続き
事業の内容によっては、許認可、営業の届出、社会保険・労働保険、消費税、市区町村への届出などが関係する場合があります。これらの名称や期限は、この記事では確認していません。所管の窓口や公式サイトでご確認ください。
この記事は、公的機関が公開している情報の整理です。税務・登記・法律・社会保険などについての助言ではありません。個別のご事情に応じた判断は、税務署・自治体の窓口、税理士・司法書士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
よくある質問
開業届の期限は、いつまでですか?
青色申告承認申請書は、必ず提出する必要がありますか?
届出は、税務署だけに出せばよいのですか?
東京都以外の場合は、どうなりますか?
期限の日が、土日や祝日の場合は?
次のステップ
出典
公的機関の公式ページです(確認日 2026-09-20)。
- 国税庁 タックスアンサー No.2090「新たに事業を始めたときの届出など」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2090.htm - 国税庁 タックスアンサー No.2070「青色申告制度」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm - 国税庁 税務手続の案内「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm - 国税庁「開業する場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/42.htm - 東京都主税局「事業を始めたとき・廃止したとき」(同ページの更新日表示:2025年5月9日)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/scene/business
最終確認日:2026-09-20 / 変更点:記事の構成を新しい形式に改めました(内容の数字・期限は変更していません)。この日以降に変更されている可能性があります。
この記事は、公的機関などの公開情報を整理したものです。個別の事情に応じた判断・手続きは、税務署・法務局・専門家などにご相談ください。